臨時的任用(以下、臨採)での食いつなぎが、はや10年以上になりました。

更新は1年毎で、辞令は半年毎にいただいております。給料は市の財政事情を反映してか昨年から微減に転じましたが、今回のテーマは給料じゃなくて、雇用期間。

上半期が4月2日から9月30日までで、下半期が10月1日から3月31日まで。

お気づきになりましたか? そう、4月1日は雇用期間に入っていないのです。エイプリルフールでも何でもありません。いわゆる「空白の一日」と呼ばれるものです。

これ、地方公務員法第22条との関係で“抜け道”として利用されている方便の結果。

地方公務員法第22条第2項
人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、<中略>、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

これは要するに、臨時的任用は1年を超えて行うことはできないということなんですね。しかし、多くの場合、年度末等に「空白の1日」を設けることで、継続雇用ではないとし、事実上数年にわたる任用を続けています。被雇用者側からすると、ありがたい面もあるのですが。

では、何のためにこんな措置をとっているのかというと……

1.仕事のできる臨採を確保しておきたい
2.できるだけ人件費は抑制したい

1について。
大量の臨時的任用者に正規職員と同様の仕事をさせているため、1年のみの任用では学校運営が回らなくなります。
本校でも私をはじめ臨採教員は多く、保健体育科と情報科では、教科主任以外は全員臨採。というか、正規任用の教員が一人しかいないので、必然的に教科主任になってるわけですが。

根本的には、臨採でその場しのぎをするより正規教員を採用しろ、ということなのですが、そこまで行くと、都道府県教委とか文科省とかのレベルになってしまいそうなので、このへんで。

2について。
正規職員よりも臨採の方が人件費はかかりません。当然です。
学校や官公庁だけじゃなく一部民間企業や社会福祉法人などでも、「雇用の非連続性」をたてにとって、非正規・低賃金の体系を維持してきたところがあるそうですが。

本校というか、本校を管轄する市教委はどうなのかというと、どちらかというと良心的な体系を採っているようです。過去の辞令を並べてみると、昨年までは「賃金月額」が微増を続けていましたし。

突き詰めていくと問題は根深いところにあるわけですが、臨時的任用者をアテにしないと学校運営は回らないのが実態。であれば、任命権者におかれましては、「空白の1日」が臨時的任用者に不利益をもたらすことのないよう、法の範囲内でそれなりの措置を講じる努力は必要でしょうね。