よく知られたことではありますが、すでにある教科の教員免許状を取得している場合、それを基礎として同一校種(中学校・高等学校)の他教科の免許は、比較的簡単に取得できます。

これは、教育職員免許法の第六条別表第四の規定にのっとったもの。

たとえば、ある教科の高等学校教諭一種免許状を取得したい場合、すでに他教科の専修免許状または一種免許状を持っていれば、通信制大学等で、希望する教科の「教科の指導法」を4単位と「教科に関する科目」を20単位以上修得し、都道府県教育委員会に申請すればよいのです。

管理人もこの方法を使って、二つ目の免許を取りました。まったくの畑違いの教科ですが。

2003年(平成15年)の高等学校教員資格認定試験に合格して「情報処理」の免許を取得。

教員免許「情報処理」

その上で、非常勤講師として勤務しながら、某大学の通信教育部に本科生として3年に編入学し、1年半で「地理歴史」の免許を取得するための必要単位を修得しました。それから、居住地の教育委員会に申請し、2005年(平成17年)に無事、免許取得という流れです。

教員免許「地理歴史」

もともと地理・歴史が好きだったので、免許取得をターゲットにした科目等履修生ではなく、ちゃんとした卒論を書いて卒業するつもりで、本科生として入学しました。ところが、第一目標(免許取得)を達成したらモチベーションが下がり、また、非常勤から臨採(常勤)になって勤務も忙しくなってしまったことで、残念ながら退学ということに……。残念です。

さて、現在の手続きはどうなっているのか、調べてみました。

まず、気をつけなければならないのが、2月から4月下旬(特に3月)は申請を避けろということ。教育委員会にとっては超多忙な時期ですからね。

  • 手数料…5,000円程度
  • 申請方法…窓口または郵送
  • 提出書類
    1. 教育職員免許状検定申請書
    2. 履歴書
    3. 宣誓書…禁錮以上の刑に処されていないかとか、クーデターを起こそうとしたことはないか(表現は違いますが)など
    4. 学力に関する証明書(教員免許申請用の単位修得証明書)…大学で取得します
    5. 人物に関する証明書…協調性や責任感を自己判断します
    6. 身体に関する証明書…医療機関で要取得。管理人は非常勤として勤務していたので不要でした
    7. 所有している教育職員免許状または教育職員免許状授与証明書
    8. 戸籍抄本または戸籍個人事項証明書

ってな具合です。10年前とほとんど変わっていません。ということは、どこの教育委員会でも似たり寄ったりなんでしょうね。